5月9日、第7回公判の報告
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裁判は、12月27日午前10時より約5分間。大阪地裁810号法廷で開かれました。
★報告集会報告。(概要)
☆島尾弁護士さんから説明がありました。会社側は活字の入力しかしていないと主張しているが、実際にはワードやエクセルで製図する作業をしていた。制御盤の図面など。細かい作業を時間をかけて。
☆質問。JR西日本神戸支社長の事件で会社側の体質を問えないか。
☆意見。障害者用のマウスを使っていない点が障害の特性に合っていないという問題と思う。
☆里美さん。トラックボールという障害にあった形状のマウスがある。前職場の東芝ではそれを使っていた。JRでは自費で買えと言われた。
☆労組から。
☆意見。製図の勉強をしてきたものからいえば、ワードやエクセルで製図をさせることがそもそもおかしい。
★署名提出
その後署名を提出に行きました。この日404筆、累計2010筆になりました。署名の方も引き続きよろしくお願いします。
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11月8日の午前10時より、第3回公判が行われました。裁判では原告側が補充意見書を出す日程を確認し、次回日程を12月27日午前10時からと決め終了しました。法廷は同じく810号です。この日、傍聴と報告集会には24人が参加しました。
原告側が新たに出した書類は、セクハラを告発後仕事を干される中で、里美さんが仕事を欲しいと求めると、時たま与えられた仕事が、キーボードではなく、マウスを中心的に扱う仕事で、脳性まひの特性に全く配慮されていなかったものだったというものです。マウスのポイントを定めてクリックするというのは「健常者」にとっては何の苦痛もないことですが、首が左右に揺れる中でこのような作業を行うと、自分の首の骨で首の神経を削ってしまい、神経が死んでしまうのです。頸椎症性神経こん症という二次障害を発症したのはこのころのことです。うつ病にされたばかりか、首も手も壊されてしまったのです。このころ会社に出した病休の診断書には「うつ病」とともに、二次障害の「頸椎症性神経こん症」が記されています。この二次障害はもともとあったものではないので、仕事の与えられ方が脳性まひの特性に配慮されていなかったことを示しており、この合理的配慮を欠いていたことが里美さんが仕事を休まざるをえなかった主原因です。
障害者の特性に関して合理的配慮をするべきことは「障害者権利条約」で定められており、この条約に基づく差別禁止法も来年成立します。JR西日本のような公的企業はこの条約を守るべき立場にあります。JR西日本も、合理的配慮に反しないという主張をしていますが、合理的配慮をしなくてもよいとはさすがに主張できません。今回の里美さんの二次障害の発症は合理的配慮を超えて安全配慮義務に反しています。
会社側に責任のあることで休まざるを得なくなった里美さんの首を切ったという不当性はますます明白になっています。性暴力を告発したことを嫌った会社が、理由にならないことを理由に解雇したというこの裁判の本質はますます明らかになっています。正義が正義としては通用しない日本の裁判所で、ものを言うのは大衆的な支持の広がりです。傍聴と署名の取り組みを強化し、正義が勝つ裁判を勝ち取りましょう。最後の決め手は裁判官に大衆的支持を示すことです。
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原告側の書面に対して、JR会社側は反論したいということで次回期日が決まりました。次回の仮処分審尋は12月10日午後4時からです。大阪地裁民事第5部にて行われます。ただし傍聴はできません。
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10月10日の仮処分審尋で、JR西日本は裁判所から求めれれていた和解を拒否しました。これで裁判所の決定まで進むことになりました。
反省のないJR西日本の姿勢には怒りのみを感じます。JR側は加害者Aと森崎さんは恋愛関係だったというストーリーにすがり、会社に責任はないと繰り返しています。
しかし、障害者の森崎さんを雇い止め解雇したのは、障害者に対する合理的配慮を欠いているという点は否定しがたく、JRは「障害者であることを配慮したとしても休職期間が長く、配慮すべき限界を超えている」と主張し、また、休職は障害が理由ではないから障害者差別には当たらないと主張しています。
このJR側の主張は正当でしょうか?再就職の難しい障害者を解雇することは明らかに合理的配慮を欠いています。また、休職理由である精神障害という障害を理由とした解雇は合理的配慮を欠いています。この点ではまだ合理的配慮という概念のなかった1999年の芦屋郵便局事案での、「配転可能な他の職種を検討せずに休職が長いとして精神障害者を解雇したのは不当」として、高見解雇を取消した神戸地裁判決があります。障害者裁判での金字塔の一つである高見訴訟神戸地裁判決は、今回のJRの主張を完全に覆すものです。
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裁判官は里美さんが事件後一時期働いていて、ずっと休職していたのではないことを疑問に思ったようです。最初の休職と後の休職では理由が違うのではないかという疑問を持ったようです。
言うまでもなく、里美さんが事件後の休職の後一時期働いていたのは、「頑張った」のです。里美さんは契約社員という不安定な身分です。休職が長引いて解雇になる可能性もありました。里美さんは家族を養うために解雇になるわけにいかなかったので「無茶苦茶頑張って働いた」というのが真相です。裁判官が想像しにくいくらいに無理して頑張ったから、無理が続かず再度の休職になったのです。
プラスに評価されこそすれ、マイナスに扱われてはならない事実です。
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9月20日午後1時半より約10分間、第2回公判が開かれました。裁判官が交代し、男性の裁判官になりました。この人がもともと担当することになっていたようです。裁判官から原告側に、平成22年6月から解雇につながる休職に入っているが、それまでには出勤しているときもあり、会社側の不適切な対応との因果関係はどうなのかという問いがあり、次回までに原告側で回答することになりました。
次回の公判の期日は11月8日木曜日午前10時からです。
公判後、弁護士会館で集会を行い、弁護士さんからのその日のやり取りについての説明と質疑応答があり、分かりやすく解説してもらいました。労組から労災申請の進展と関連して労働基準監督署の不適切な対応についての説明を受けました。里美さんからも発言を受け、参加者の意見表明などで4時まで集会をしました。
その後裁判所に戻り、署名1606人分を提出しました。
署名は、多くの皆さんが必死になって周りの人から集めていただいたものです。大きな組織を背景にしていない運動ですから、一人一人の会員・支援者が核となって周りから集めていただいています。感謝するとともに、いま一つ大きな広がりを作るために奮闘お願いします。
またこの日の公判には25人の支援者が集まってくださいました。感謝します。法廷を埋め尽くすことができ、裁判官に対する印象も大きなものがあったと思います。次回期日はさらなる傍聴をお願いします。法廷を埋める傍聴が大きな意味を持ちます。またこの日、車いす障害者の新たな参加がありました。次回もよろしくお願いします。
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