裁判の報告

5月9日、第7回公判の報告

裁判官の言葉として、「雇い止めの原因に尽きる。就労拒絶したわけではない。欠勤の要因は何かが問題だ。間口での却下とは考えていない。」とありました。次回は証人を決めます。原告側は本人と医者を考えています。被告側は「足りている」とのことですが最終結論ではないとも言っていました。次回までに里美さんの陳述書を提出することになりました。
この日は里美さん側からカルテを提出。会社側が事件と欠勤は関係ないと主張していることに対し、出勤と休職を繰り返した理由か書いてあります。出勤しても病気の原因は取り除かれていないので症状は悪くなり度々の休職につながったことが証明されています。また里美さんが付けていた日記を提出。仕事が与えられない中、仕事が欲しいというと指根管症候群の原因になった仕事が与えられた事情が書かれています。
 
仮処分の決定が5月7日に出ました。会社側が書証として提出。里美さんの要求は退けられました。1年更新の契約だが、続くものと合理的期待ができると書かれている。しかし休んだ理由は会社のせいではないと認定されました。本訴ではここを覆さねばなりません。
次回公判は、7月4日13時10分、大阪地裁810号法廷です。

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3月18日第6回公判報告

18日の裁判の報告。この日に向け会社側が準備書面を提出、裁判は里美さん側がそれに反論することを告げ、次回期日を決めて数分で終わりました。次回期日は5月9日木曜日午前10時、大阪地裁810号法廷にて。会社側の書面は、「期間の定めのある雇用であり期間は1年である。里美さんの従事していたのは補助的業務である。欠勤の理由として、指根かん症候群などは以前には言っていなかった主張である。」等というもの。
これについて弁護士さんは報告会で、「障害者雇用促進法は1.8%の雇用を義務付けているが、政府は雇用された障害者が雇用継続されるように働きかけている。雇用契約を更新していくのが原則だと主張したが、会社側は長期欠勤したから解雇は当然と主張してきた。これに対し、業務上の理由による欠勤を理由にして本人の不利益に扱うのはおかしいと反論していく。」「会社側は補助的業務を主張するために里美さんが作成した書類を出してきた。会社側は文字を打っているだけだというが、そこに並んでいるスイッチの絵は一つ作成するのに10分くらいかけて苦労して作っている。どう作っているか説明しないと分からないのでビデオに映して提出した。JRはそれを認識せずに簡単な作業だと書類を出してきた。」「長期の欠勤というが、指根かん症候群などや精神症状は少し休んで改善したら出勤し、またより悪くなってより長期に休むということを繰り返して結局、長期の欠勤となった。」などと説明しました。長期の欠勤の理由は業務上の災害であることは明らかであり、それを理由とした解雇は許せるものではありません。
性暴力を許した会社の責任、セクハラ相談と称して二次被害を与えた責任はもとより、いじめによりPTSDに罹患させ、無理な仕事をさせて指根かん症候群などに罹患させたのは全く会社側の責任です。それを簡単な業務しかしていなかったから解雇してかまわないという理屈をつけて解雇するのは言語道断です。
報告会では支援者から「この裁判になってから初めての傍聴だが、これからも応援していきたい」「簡単な業務というのは解雇事件の常套手段、丁寧に反論を」などの応援の言葉をいただきました。傍聴は裁判官に対する無言の圧力です。これからも多くの傍聴をお願いします。
仮処分は3月8日に終局しました。約1か月で結論が出ると思われます。今は待つしかありません。仮処分の結果が本訴を拘束することはありませんので、本訴に力を入れて傍聴や署名をよろしくお願いします。

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第5回公判報告

2月7日、地位確認訴訟第5回公判が大阪地裁にて行われました。
寒さ厳しい中、お集まりくださいました方々、本当にありがとうございました。16人の参加でした。
今回は、こちら側から「ストレスと身体的傷病(頸椎症・手根管症候群など)」の関連性を示す準備書面ほか、里美さんのハンディキャップとの関連性などの準備書面を提出いたしました。
次回期日は、3月18日(月)11時30分~です。(第6回公判)法廷が変わり809号法廷です。
JR西側は、次回期日までに反論書面を提出するとのことです。
尚、仮処分申請の最終審尋期日は3月8日(金)16時30分~となっております。こちらは非公開ですが、3月18日の本訴には是非、皆さま傍聴をお願いいたします。<(_ _)>
追伸
この日は傍聴席に社会科校外学習だったんでしょうか?小学生の子供たちも参加してくれていました。
書面提出確認と次回期日を決めるだけに終わってしまったため、公判後、子供たちから島尾弁護士に説明を求められる一幕もありました。
 
今回は脳性まひと二次障害についての専門家のお話を伺い、準備書面として提出した他、2つの動画を提出しました。動画は自宅でパソコンを扱う画面と、無理な姿勢の中でスイッチの図面をワードで作画している画面の2つです。自宅では台の高さなどを身に合うように調整しているそうですが、会社では自分の体を支えながら作業していることが良く分かるそうです。
専門家も「健常者」の70%増しの負担がかかると言っています。また専門家は、脳性まひ者がパソコン・マウスの操作をすることが障害にどう影響するのか、身体的と精神的の二つの悪影響がある。自分の障害の特性に合っていないと首肩への悪影響があることを、障害者雇用枠で採用したのだから、JR西は分かっていないといけない。JR西は休みと出勤を繰り返したから業務性のものではないというが、少し休んで負荷が戻って、また行くと負荷がかかることを繰り返して、だんだん重症化していったのだから当然の結果だ。精神的影響は首や指根管症候群も影響する。セクハラがなかったことにされたことによる苦痛、職場のいじめも影響する。とうとう長期に休んだが、私病ではなく職業性のものであると考えられる、などと語っておられます。脳性まひと二次障害の専門家の立場から里美さんの主張を裏付けていただきました。専門家から見て、里美さんの訴えの正当性を裏付けられたことは、大きな力となっています。

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たつの集会の報告

里美さんが地元で理解のないことを言われていたりして、誤解がある状況をどう打破するかがテーマの集会でした。結論的には地元の人が23人参加し、全体で39人の参加ということで、当初の目的は果たされたと思います。テレメンタリ―「誰も聞いてくれない」を上映しましたが、わかりやすくまとめられたドキュメンタリーなので、理解してもらいやっすかったのではないでしょうか。里美さんの話は、性暴力で被害者が非難される状況が強く、なかなか言い出せない原因になっていること。子どもたちに自信を持ってほしくて、また被害者が堂々としていたくて、顔出し名前出しを決意したことなど、なぜ裁判を起こしたか、その中で顔と名前を出したのはなぜなのか。今までも地元の人に愛されて生きてきたこと、これからも親しくしてほしいことなどが分かりやすく話されました。池田弁護士からはそれを裏付ける法律的なことが話されました。質疑応答、会場からの発言で、疑問が晴らされていきました。出発点としてはうまくいったと思います。
また仕事を奪われた中で、少しでも収入になる仕事を求めていること、ワード・エクセルでできるデータ化の仕事などができるので、求めていることが司会者から訴えられました。
当初、地元の人が5人も来てくれたら大成功と思っていました。そこに23人の方が来てくれたのですから大大成功です。集会の成功に留まらず、地元に理解者を増やしていくのはこれからです。出だしとしての大成功の上に、理解者、組織者にどうやってなっていただくのかを考えたいとおもいます。

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27日の報告

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裁判は、12月27日午前10時より約5分間。大阪地裁810号法廷で開かれました。

原告側弁論の提出ですが、1月22日に医者との面談を予定しており、それが終わってから弁論を書くということで1月末までの提出となりました。この日は相手側書面に対する認否のみを提出しました。次回日程は2月7日10時30分より810号法廷です。多くの傍聴をお願いします。なお、仮処分は2月5日11時30分よりです。仮処分は早ければ2月末にも結果が出るかもしれません。傍聴者は20人くらいでした。朝早くからありがとうございました。

 

★報告集会報告。(概要)

☆島尾弁護士さんから説明がありました。会社側は活字の入力しかしていないと主張しているが、実際にはワードやエクセルで製図する作業をしていた。制御盤の図面など。細かい作業を時間をかけて。

☆質問。JR西日本神戸支社長の事件で会社側の体質を問えないか。

☆島尾さん。運動としては言えるだろう。セクハラを告発し仕事を与えられない中で、仕事ありませんかというと与えられた仕事で、うつ病だけで無く、しこんかん症候群、しんけいこん症になった。出てきては休むようになぜなったのかがそこにある。会社は休んだ理由が障害とは関係ないから解雇は障害者差別ではないと主張している。それは間違っている。

☆意見。障害者用のマウスを使っていない点が障害の特性に合っていないという問題と思う。

☆里美さん。トラックボールという障害にあった形状のマウスがある。前職場の東芝ではそれを使っていた。JRでは自費で買えと言われた。

☆労組から。

12月10日決定11日送致で労災は却下された。13日に説明を聞きに行った。「Aとは同僚である」「カニかに旅行は業務ではない」というのが理由だそうだ。証拠開示請求をした。

 

☆意見。製図の勉強をしてきたものからいえば、ワードやエクセルで製図をさせることがそもそもおかしい。

★署名提出

その後署名を提出に行きました。この日404筆、累計2010筆になりました。署名の方も引き続きよろしくお願いします。

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第3回公判報告

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11月8日の午前10時より、第3回公判が行われました。裁判では原告側が補充意見書を出す日程を確認し、次回日程を12月27日午前10時からと決め終了しました。法廷は同じく810号です。この日、傍聴と報告集会には24人が参加しました。

原告側が新たに出した書類は、セクハラを告発後仕事を干される中で、里美さんが仕事を欲しいと求めると、時たま与えられた仕事が、キーボードではなく、マウスを中心的に扱う仕事で、脳性まひの特性に全く配慮されていなかったものだったというものです。マウスのポイントを定めてクリックするというのは「健常者」にとっては何の苦痛もないことですが、首が左右に揺れる中でこのような作業を行うと、自分の首の骨で首の神経を削ってしまい、神経が死んでしまうのです。頸椎症性神経こん症という二次障害を発症したのはこのころのことです。うつ病にされたばかりか、首も手も壊されてしまったのです。このころ会社に出した病休の診断書には「うつ病」とともに、二次障害の「頸椎症性神経こん症」が記されています。この二次障害はもともとあったものではないので、仕事の与えられ方が脳性まひの特性に配慮されていなかったことを示しており、この合理的配慮を欠いていたことが里美さんが仕事を休まざるをえなかった主原因です。

障害者の特性に関して合理的配慮をするべきことは「障害者権利条約」で定められており、この条約に基づく差別禁止法も来年成立します。JR西日本のような公的企業はこの条約を守るべき立場にあります。JR西日本も、合理的配慮に反しないという主張をしていますが、合理的配慮をしなくてもよいとはさすがに主張できません。今回の里美さんの二次障害の発症は合理的配慮を超えて安全配慮義務に反しています。

会社側に責任のあることで休まざるを得なくなった里美さんの首を切ったという不当性はますます明白になっています。性暴力を告発したことを嫌った会社が、理由にならないことを理由に解雇したというこの裁判の本質はますます明らかになっています。正義が正義としては通用しない日本の裁判所で、ものを言うのは大衆的な支持の広がりです。傍聴と署名の取り組みを強化し、正義が勝つ裁判を勝ち取りましょう。最後の決め手は裁判官に大衆的支持を示すことです。

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6日の仮処分審尋

原告側の書面に対して、JR会社側は反論したいということで次回期日が決まりました。次回の仮処分審尋は12月10日午後4時からです。大阪地裁民事第5部にて行われます。ただし傍聴はできません。

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仮処分の報告

10月10日の仮処分審尋で、JR西日本は裁判所から求めれれていた和解を拒否しました。これで裁判所の決定まで進むことになりました。

反省のないJR西日本の姿勢には怒りのみを感じます。JR側は加害者Aと森崎さんは恋愛関係だったというストーリーにすがり、会社に責任はないと繰り返しています。

しかし、障害者の森崎さんを雇い止め解雇したのは、障害者に対する合理的配慮を欠いているという点は否定しがたく、JRは「障害者であることを配慮したとしても休職期間が長く、配慮すべき限界を超えている」と主張し、また、休職は障害が理由ではないから障害者差別には当たらないと主張しています。

このJR側の主張は正当でしょうか?再就職の難しい障害者を解雇することは明らかに合理的配慮を欠いています。また、休職理由である精神障害という障害を理由とした解雇は合理的配慮を欠いています。この点ではまだ合理的配慮という概念のなかった1999年の芦屋郵便局事案での、「配転可能な他の職種を検討せずに休職が長いとして精神障害者を解雇したのは不当」として、高見解雇を取消した神戸地裁判決があります。障害者裁判での金字塔の一つである高見訴訟神戸地裁判決は、今回のJRの主張を完全に覆すものです。

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裁判官の疑問

裁判官は里美さんが事件後一時期働いていて、ずっと休職していたのではないことを疑問に思ったようです。最初の休職と後の休職では理由が違うのではないかという疑問を持ったようです。

言うまでもなく、里美さんが事件後の休職の後一時期働いていたのは、「頑張った」のです。里美さんは契約社員という不安定な身分です。休職が長引いて解雇になる可能性もありました。里美さんは家族を養うために解雇になるわけにいかなかったので「無茶苦茶頑張って働いた」というのが真相です。裁判官が想像しにくいくらいに無理して頑張ったから、無理が続かず再度の休職になったのです。

プラスに評価されこそすれ、マイナスに扱われてはならない事実です。

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第2回公判の報告

9月20日午後1時半より約10分間、第2回公判が開かれました。裁判官が交代し、男性の裁判官になりました。この人がもともと担当することになっていたようです。裁判官から原告側に、平成22年6月から解雇につながる休職に入っているが、それまでには出勤しているときもあり、会社側の不適切な対応との因果関係はどうなのかという問いがあり、次回までに原告側で回答することになりました。

次回の公判の期日は11月8日木曜日午前10時からです。

公判後、弁護士会館で集会を行い、弁護士さんからのその日のやり取りについての説明と質疑応答があり、分かりやすく解説してもらいました。労組から労災申請の進展と関連して労働基準監督署の不適切な対応についての説明を受けました。里美さんからも発言を受け、参加者の意見表明などで4時まで集会をしました。

その後裁判所に戻り、署名1606人分を提出しました。

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署名は、多くの皆さんが必死になって周りの人から集めていただいたものです。大きな組織を背景にしていない運動ですから、一人一人の会員・支援者が核となって周りから集めていただいています。感謝するとともに、いま一つ大きな広がりを作るために奮闘お願いします。

またこの日の公判には25人の支援者が集まってくださいました。感謝します。法廷を埋め尽くすことができ、裁判官に対する印象も大きなものがあったと思います。次回期日はさらなる傍聴をお願いします。法廷を埋める傍聴が大きな意味を持ちます。またこの日、車いす障害者の新たな参加がありました。次回もよろしくお願いします。

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