ニュース13号
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森崎里美さんを支える会に名称を変更し、そのニュース第1号です。ニュースは通巻で、№13です。上記ダウンロードをクリックしてください。
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里美さんに対するJR西日本の雇止めは全く不当なものです。会社は里美さんが休職していたことを取り上げて雇止めの理由にしています。しかし里美さんが休職に追い込まれたのは一審神戸地裁龍野支部の不当判決が直接の原因でした。それは加害者Aによる性暴力であり、会社による二次被害が原因だということです。原因は会社側にあるのにそれを理由とした雇止めは全く不当です。
しかもこのようなことは表面的な理由づけに過ぎず、解雇の本当の理由は里美さんが性暴力を告発し、会社を告訴したことへの報復です。会社は里美さんの声に耳を貸すどころか、会社には一切責任はないと居直りました。そして、裁判が継続中であるにもかかわらず、一方的に解雇したのです。
またこの解雇は、障害者基本法第19条の雇用主の責務に全く反した差別解雇です。障害者基本法19条は雇用主が雇用されている障害者の職業の安定を図るべきことを明確に定めています。里美さんに対する解雇はこの条文に明確に違反します。
差別禁止法に対する挑戦でもあります。確かに差別禁止法はまだできていませんが、政府はその制定のために、内閣府に障がい者制度改革推進会議を設けそのもとに差別禁止部会を設けています。差別禁止部会の中間整理が出されており、差別禁止法の概要はできています。差別を直接的差別、間接的差別、合理的配慮を欠く差別と類型化しています。里美さんに対する解雇は精神障害を理由としており直接的差別です。また身体障害者に対する合理的配慮を欠いている差別です。
会社はただちにこのような差別解雇を取消し、里美さんを再雇用すべきです。
なお里美さんは、この不当解雇を撤回させるべく裁判を新たにおこす予定です。
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勤め先(JR西日本)の上司から性的暴行を告発し、裁判をたたかっている障がい者女性がいます。
多くのみなさんのご支援によって最高裁闘争を勝ちたいと願っています。注目と、ご支援をお願いします。
【事件の経過】 里美さん(兵庫県 現在37歳)は、JR西日本に「障がい者雇用促進」制度で採用された、1年更新の契約社員です。生まれつきの脳性麻痺で、四肢に障がい(重度1級)があります。パソコンが堪能で、男ばかりの現場で、事務仕事をしてきました。
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