労働災害

安全配慮義務違反

昨日、弁護団打ち合わせ。

里美さんが近況を弁護士に報告。

あらかじめリストアップされていた項目を各弁護士で分担。サクサクと進む。本裁判は相手側の書類が出るのを待つ状態。

前回の裁判で提出した書面で、里美さんの二次障害と会社の責任について論じたので、相手側がどう反論してくるか。二次障害は障害者雇用をするなら当然にも行うべき配慮をしなかったばかりか、不必要なストレスを与え続けたことが原因。会社に責任がないわけがない。会社は障害者雇用枠で採用しながら、障害者を雇用しているという意識もなく、パソコンを使いやすいように改造することもせず、里美さんはムリな姿勢でパソコンを使い続けた結果、首と手首に重大な二次障害を負った。これは会社の無為無策の結果であり、安全配慮義務違反だ。

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労働基準監督署の棄却理由

森崎さんと労組のKさんとで、姫路労働基準監督署へ「セクハラ労災認定棄却理由」を詳しく聞くために行ってきました。
労基の棄却理由は、
① 労基として、「カニカニ旅行を含めた増収旅行は、業務の一環では無い」、と結論付けた。
② 「セクハラ事件が起こった当時、A係長(加害者)と森崎さんは、単なる“同僚”であり、上司部下の関係では無かった」と判断した、と言うのがその理由です。
まず、①に関しては、増収旅行は社員全員の営業成績としてカウントされており、その1部は売り上げた個々の社員に現金として還付されている。(給与とは全く別に。)
② については、前審「高裁判決」で事件当時、Aとは“上司と部下であった。”と認めている。最高裁にて確定。
森崎さんはなぜこういう決定になったのかを知りたい、納得がいかない、ということで異議申し立てを行います。

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労災申請却下

許し難いことです。森崎さんが申し立てていた労災申請につき、姫路労基署は申請を却下しました。ただそれだけの文書が森崎さんに送られてきました。森崎さんは異議申し立てをします。詳細が分かり次第お知らせします。

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